行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟を前提として,次のアからエまでの各記述について,A:審査請求のみに当てはまるもの,B:取消訴訟のみに当てはまるもの,C:双方に当てはまるものに分けた場合,法令及び最高裁判所の判例に照らし,正しい組合せを,後記1から4までの中から選びなさい。

 処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。

 原則として,処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが,やむを得ない理由があるとして救済されることがある。

 処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。

 他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。

(ア,イ,ウ,エの順とする)
1 C - A - B - B  2B - A - C - C  3 B - C - B - C  4 B - A - B - C   

平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40