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◎
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行政代執行法による代執行に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 |
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ア
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火薬類取締法第22条に基づく火薬類の廃棄の義務は,法律に基づいて行政庁が命じるものではなく,法律から直接生じるものであるが,行政庁は,これを代執行の対象にすることができる。 |
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イ
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都市公園内に設置された工作物につき,都市公園法第27条第1項による除却命令に続いて,行政代執行法第3条第1項による戒告を受けたXが,当該戒告の取消訴訟を提起した場合において,Xは,除却命令が無効であるとしても,これを,戒告の取消しを求めるために主張することはできない。 |
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ウ
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代執行の終了後においては,代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあるときは,行政庁は,代執行をする前に,国税滞納処分の例により,費用を徴収することができる。 |
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1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○ 4○ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ× 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ× | |
| (参照条文)火薬類取締法 第22条 製造業者若しくは販売業者が,(中略)許可の取消その他の事由により営業を廃止した場合,火薬類を消費する目的で(中略)火薬類の譲受若しくは輸入の許可を受けた者が,その火薬類を消費し,若しくは消費することを要しなくなつた場合又は(中略)火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において,なお火薬類の残量があるときは,遅滞なくその火薬類を譲り渡し,又は廃棄しなければならない。(以下略) (参照条文)都市公園法 第27条 公園管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,(中略)都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(中略)の改築,移転若しくは除却(中略)を命ずることができる。(以下略) 2〜10 (略) |
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| 平22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |