A県は,同県内にダムの建設を計画し,事業を開始したが,建設予定地内の土地の買収に応じない地権者Bらがいたため,土地収用法に基づく土地の収用を行うこととし,国土交通大臣に対して同法に基づく事業の認定申請をしたところ,同大臣は,事業認定の要件を満たすとして同事業の認定(以下「本件事業認定」という)をした。次のアからエまでの各記述について,行政事件訴訟法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 建設予定地内の地権者は,本件事業認定の名あて人ではないから,出訴期間の制限はなく,本件事業認定の日から1年を経過した後でも,適法に本件事業認定の取消訴訟を提起することができる。

 A県の申立てがあれば,裁判所は,同県を訴訟に参加させることができるが,職権で同県を訴訟に参加させることはできない。

 本件の事業に公益性があるか否か,Bらにどのような不利益があるのかなど本件事業認定の適法性を基礎付ける事実関係は,事実審の口頭弁論終結時の事情に基づいて判断されなければならない。

 裁判所は,本件事業認定が違法であっても,本件事業認定を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において,原告の受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上,本件事業認定を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは,請求を棄却することができ,この場合には,当該判決の主文において,本件事業認定が違法であることを宣言しなければならない。

  正解   2  2  2  1
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平21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40