◎
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衆議院解散権に関する次のアからエまでの各記述について,正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。 |
ア
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憲法第7条で挙げられた国事行為はもともと形式的・儀礼的行為であるから,同条により内閣の衆議院解散権を根拠付けることはできないという説によれば,解散は衆議院が自律的に決定したときにのみ可能であるということになる。 |
イ
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内閣が衆議院解散を決定できるのは憲法第69条所定の場合に限るという説によれば,解散は新たな政治問題が生じた場合に国民の判断を求める制度であるということになる。 |
ウ
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日本国憲法は議院内閣制を採っていると理解できるから,この制度の本質からして内閣には自由な解散権が認められるという説に対しては,議院内閣制の概念は一義的ではないという批判がなされている。 |
エ
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現在の実務は,内閣の自由な衆議院解散権を憲法第7条で根拠付けているが,最高裁判所は,これが妥当な憲法解釈であるか否かについて判断を示していない。 |
1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4 イとウ 5 イとエ 6○ウとエ |
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