地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 憲法第92条は地方公共団体の組織及び運営に関する事項については法律でこれを定めることとしているから,法律で地方公共団体そのものを廃止することは許されないが,地方議会を諮問機関とすることは必ずしも違憲ということはできない。

 憲法第93条第2項は地方公共団体の長,議会の議員を住民が直接選挙することを定めているにとどまり,地方自治法に定める議会の解散請求や議員,長の解職請求の制度それ自体は憲法上の要請ということはできない。

 憲法第94条は地方公共団体の条例制定権を定めており,地方公共団体は,広義の自治事務に該当する事務であれば,条例により住民の基本的人権に制約を課することも許されるのであって,このこと自体を直ちに違憲ということはできない。

  正解   2  1  1
平20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40