行政不服審査及び行政事件訴訟に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 行政不服審査法には,学校において教育の目的を達成するために学生等に対して行われる処分について,不服申立てを排除する趣旨の規定があるが,行政事件訴訟法には,そのような規定はない。

 行政不服審査においては,違法性のみならず不当性を理由としても処分を取り消すことができるのに対し,行政事件訴訟においては,裁判所が不当性を理由として処分を取り消すことはできない。

 行政事件訴訟においては,裁判所は判決で原告の不利益に処分を変更することができないのに対し,異議申立てに対する決定においては,行政の適法性確保の観点から,処分庁は異議申立人の不利益に処分を変更することもできる。

 審査請求の不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合であっても,やむを得ない理由があるときは審査請求をすることができるのに対し,取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合には,もはやその訴えを提起し得る余地はない。

  正解  1  1  2  2
平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40