憲法第9条に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例の要約として,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 憲法第9条は,我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではなく,憲法の平和主義は決して無防備,無抵抗を定めたものではない。

 憲法第9条第2項がその保持を禁止した戦力とは,我が国が主体となってこれに指揮権,管理権を行使し得る戦力をいうものであり,外国の軍隊は,たとえそれが我が国に駐留するとしても,ここにいう戦力には該当しない。

 憲法第9条が侵略のための陸海空軍その他の戦力の保持を禁じていることは一見明白であるが,自衛のための軍隊その他の戦力の保持を禁じているか否かに関して憲法第9条第2項は一義的に明確な規定と解することはできない。

 憲法第9条の宣明する国際平和主義,戦争の放棄,戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は,私法的な価値秩序とは本来関係のない公法的な性格を有する規範であるから,それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する作用を営むことはない。

  正解   1  1  2  1
平18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40