建築基準法には,建築主事による建築確認及び行政上の不服申立てについて,次の規定があり,同法における行政上の不服申立てに関する規定は,これらの条文だけであるが,後記1から4までの記述のうち,正しいものはどれか。

 建築主事に建築確認を申請したところ,確認を拒否する旨の通知を受けた建築主は,当該建築主事に対して異議申立てをすることができる。

 建築主事に建築確認を申請し,確認をする旨の通知を受けた建築主の隣人は,当該建築物の倒壊により被害を被るおそれ等を主張して,建築審査会に対する審査請求をすることができる。

 建築主事に建築確認を申請したところ,確認を拒否する旨の通知を受けた建築主は,建築基準法第96条の規定により,建築審査会のした裁決に対してのみ取消訴訟の提起をすることができる。

 建築主事に建築確認を申請したところ,確認を拒否する旨の通知を受けた建築主は,建築基準法第96条の規定により取消訴訟を提起することはできるが,義務付け訴訟を提起することはできない。

 正 解   

(参照条文)建築基準法
第6条 建築主は,第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合……においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。……
一〜四(略)
2,3 (略)
4 建築主事は,第1項の申請書を受理した場合においては,同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から21日以内に,同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に,申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し,審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは,当該申請者に確認済証を交付しなければばならない。
5 (略)
6 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ,同項の建築物の建築……は,することができない。
7 (略)
第94条 建築基準法令の規定による……建築主事……の処分又はこれに係る不作為に不服がある者は,……当該市町村又は都道府県の建築審査会に……対して審査請求をすることができる。
2,3 (略)
第95条 建築審査会の裁決に不服がある者は,国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第96条 第94条第1項に規定する処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する建築審査会の裁決を経た後でなければ,提起することができない。
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平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40