最高裁判所昭和41年2月8日判決(民集20巻2号196頁)は,「司法権の固有の内容として裁判所が審判し得る対象は,裁判所法第3条にいう「法律上の争訟」に限られ,いわゆる法律上の争訟とは,法令を適用することによって解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいうものと解される」と判示している。この判例の見解を前提にした場合,法律上の争訟に関する次のアからオまでの記述につき,それが正しいときは1を,誤っているときは2を選びなさい。

 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟は,法律上の争訟に該当しない。

 国家試験における合格・不合格の判定は,学問・技術上の知識,能力,意見等の優劣・当否の判断を内容とする行為であり,試験実施機関の最終判断にゆだねられるから,国家試験における不合格判定が誤りであることを前提とする国家賠償請求訴訟は,法律上の争訟に該当しない。

 直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為の当否については専ら国民の政治判断にゆだねられるべきものであるから,衆議院の解散が無効であることを前提とする訴訟は,法律上の争訟に該当しない。

 具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとり,宗教上の教義に関する判断が請求の当否を決するについての前提問題にすぎなくとも,これに立ち入ることなくしてはその当否を判断することはできず,しかも,それが訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には,その実質において法令の適用による終局的解決に適しないから,法律上の争訟に該当しない。

 行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにもかかわらず,これがされようとしている場合において,これがされることにより重大な損害が生ずるおそれがあることを理由に,行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟は,法律上の争訟に該当しない。

  正解   1  1  2  1  2
平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40