行政処分の成立と発効に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

 行政庁の処分は,行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが,最高裁判所の判例によれば,一定種類の処分に関しては,法令に特別の定めがある場合はもちろん,特別の定めがなくても,相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。

 行政庁は,法律関係を形成する処分を行うに当たっては,始期又は停止条件を付すことが原則として可能だとするのが最高裁判所の判例であり,その場合,処分の効果は始期の到来又は条件の成就によって発生する。

 最高裁判所の判例によれば,行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部的意思決定と相違している場合に,表示されている内容の処分があったとして扱うことはできないとされている。

 1 ア○ イ○ ウ○  2 ア○ イ○ ウ×  3 ア○ イ× ウ○  4ア○ イ× ウ×  5 ア× イ○ ウ○  6 ア× イ○ ウ×  7 ア× イ× ウ○  8 ア× イ× ウ×   

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40