次の文章は,昭和48年12月12日の最高裁判所判決の一部分を抜き出したものである。この文章を読んで,以下の小問に答えなさい。

 私的支配関係においては,個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害又はそのおそれがあり,その態様,程度が社会的に許容し得る限度を超えるときは,これに対する立法措置によってその是正を図ることが可能であるし,また,場合によっては,私的自治に対する一般的制限規定である民法第1条,第90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって,一面で私的自治の原則を尊重しながら,他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し,その間の適切な調整を図る方途も存するのである。そしてこの場合,個人の基本的な自由や平等を極めて重要な法益として尊重すべきことは当然であるが,これを絶対視することも許されず,統治行動の場合と同一の基準や観念によってこれを律することができないことは,論をまたないところである。

 〈小問1〉 この判決と同一の論点が問題となった最高裁判所判決の事例を次の事例群のうちから二つ選びなさい。
【事例群】

 私立大学の定める生活要録と学生の精神的自由

 地方議会議員に対する出席停止処分

 企業における女子若年定年制

 宗教法人の教義にかかわる宗教法人の代表役員の地位確認

 在監者の図書・新聞紙の閲読の制限

 〈小問2〉 次の論評アから論評ウのうち,この判決に対する論評として明らかに誤っているものに×を,そうとはいえないものに○を付した場合の組合せを,後記の1から8までの中から選びなさい。
論評ア

 この判決は,国家類似の巨大な組織化された利益集団の出現した現代において,民主的憲法は単に制度としての国家の枠組みでなく,国民の政治・経済・社会の全生活分野にわたる客観的価値秩序であり,憲法の定立する法原則は社会生活のあらゆる領域において同じように尊重され実現されるべきだという新しい憲法観に立脚したものである,と評価することができる。

論評イ

 この判決の見解は,人権規定を媒介する一般条項の活用が,「社会的許容性の限度を超える侵害」の場合というあいまいな基準の下に置かれており,さらに具体的事案に対する判断内容も,労働者の思想信条の自由という重要な人権に対して消極的であるため,無効力説に近いものといわざるを得ない。

論評ウ

 この判決は,人権は対国家権力的なものという伝統的観念を前提にした上で,具体的な私的行為による人権侵害を,それに国家権力が財政援助や各種の監督ないし規制等を通じて極めて重要な程度にまでかかわり合いになった場合,又はある私的団体が国の行為に準ずるような高度に公的な機能を行使する場合に,国家権力による侵害と同視して憲法を適用しようとするものである,と評価することができる。

 1 ア○ イ○ ウ○  2 ア○ イ○ ウ×  3 ア○ イ× ウ○  4 ア○ イ× ウ×  5 ア× イ○ ウ○  6ア× イ○ ウ×  7 ア× イ× ウ○  8 ア× イ× ウ×  

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