次の1から6までの平等原則に関する記述について,最高裁判所の判例に合致しないものを二つ選びなさい。

 憲法第14条第1項は法の下の平等を定めているが,この規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであるから,各人に存する経済的,社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは,その区別が合理性を有する限り,何ら憲法第14条に違反するものでない。

 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする旨の規定は,非嫡出子が婚姻家族に属していないという属性を重視し,そこに区別の根拠を求めるものであって,それ自体では,社会的身分による差別として合理性が疑われるが,当該規定は,遺言による相続分の指定等がない場合などにおいて補完的に機能するものにすぎないから,相続制度全体としてみれば,憲法第14条第1項に反するということはできない。

 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は,その立法目的が正当であり,かつ,当該立法において具体的に採用された区別の態様がその目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り,その合理性を否定することができず,これを憲法第14条第1項の規定に違反するものということはできない。

 在留外国人を対象とする指紋押なつ制度は,外国人の登録を実施することによって外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ,もって在留外国人の公正な管理に資するという法の目的を達成するため,戸籍制度のない外国人の人物特定につき確実な制度として制定されたものであるが,今日においては,他の手段で代替することが可能であり,日本人と異なる取扱いをすることにつき合理性が認め難いので,憲法第14条第1項に違反する。

 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上,地域によって差別が生じることは当然予期されることであるから,かかる差別は憲法自らが容認するところであると解するべきである。それゆえ,地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果,その取扱いに差異が生じることがあっても,地域差のゆえをもって違憲ということはできない。

 刑罰として,被害者が尊属であることを,法律上,刑の加重要件とする規定を設けても,かかる差別的取扱いをもって直ちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできないが,加重の程度が極端であって,立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し,これを正当化しうべき根拠を見い出し得ないときは,その差別は著しく不合理なものとして,憲法第14条第1項に違反する。

 正 解   2  4

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40