憲法第9条に関する次の各文章について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

 憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」という文言は,放棄しようとする対象に何らかの限定を加える意味を持つものではないとする解釈によると,一切の戦争と武力による威嚇及び武力の行使は,同項により,禁止されることとなる。この立場では,同条第2項は,一切の戦力を保持しない旨定めた規定と解することになる。
 この解釈に対しては,これまでの国際法の用例が,「国際紛争を解決する」ための戦争を禁止するという定式によって,専ら侵略戦争を禁止しようとしてきたことと合致しないのではないかという批判が加えられている。

 憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争が,いわゆる侵略戦争を意味すると解すると,同項自体は,自衛権の発動としての戦争(自衛戦争)を禁止していないことになる。しかし,この解釈に立っても,同条第2項が,侵略戦争放棄という「前項の目的」を実質的に達するために一切の「戦力」の不保持を定めたと解すれば,結局,外敵との戦闘を主たる目的とする物的組織体を設け得るという解釈は,生じる余地がなくなる。
 同条第1項の「国際紛争を解決する手段」及び同条第2項の内容を前記のように解することに対しては,侵略戦争以外の戦争についても,結局同条第2項によって不可能になるというのであれば,同条第1項による放棄の対象を侵略戦争に限定する意味があるか疑問であり,立法技術的にも拙劣といわざるを得ないとの批判がなされている。

 憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争をいわゆる侵略戦争と解した上で,そのような限定的放棄をすることを同条第2項の目的ととらえ,同条第2項の意味を,同条第1項で放棄された侵略戦争を行うための戦力は保持しないことを定めたものと解すれば,一定の戦力の保持は許されることになる。
 この解釈に対しては,侵略戦争を行うための戦力とそれ以外の戦力を区別できるのかという批判がなされている。

 1 ア○ イ○ ウ○  2 ア○ イ○ ウ×  3ア○ イ× ウ○  4 ア○ イ× ウ×  5 ア× イ○ ウ○  6 ア× イ○ ウ×  7 ア× イ× ウ○  8 ア× イ× ウ×  

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40