◎
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憲法第9条に関する次の各文章について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 |
ア
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憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」という文言は,放棄しようとする対象に何らかの限定を加える意味を持つものではないとする解釈によると,一切の戦争と武力による威嚇及び武力の行使は,同項により,禁止されることとなる。この立場では,同条第2項は,一切の戦力を保持しない旨定めた規定と解することになる。 |
イ
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憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争が,いわゆる侵略戦争を意味すると解すると,同項自体は,自衛権の発動としての戦争(自衛戦争)を禁止していないことになる。しかし,この解釈に立っても,同条第2項が,侵略戦争放棄という「前項の目的」を実質的に達するために一切の「戦力」の不保持を定めたと解すれば,結局,外敵との戦闘を主たる目的とする物的組織体を設け得るという解釈は,生じる余地がなくなる。 |
ウ
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憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段」としての戦争をいわゆる侵略戦争と解した上で,そのような限定的放棄をすることを同条第2項の目的ととらえ,同条第2項の意味を,同条第1項で放棄された侵略戦争を行うための戦力は保持しないことを定めたものと解すれば,一定の戦力の保持は許されることになる。 |
1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3○ア○ イ× ウ○ 4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ× 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ× |
平17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
平23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |