次のAからFの論述は,独立行政委員会の存在を合憲とする論拠又はこれを違憲とする論拠のいずれかである。そのうち,合憲とする論拠を組み合わせたものはどれか。

 独立公正に行われることが要求されるような特殊な行政事務については,内閣の指揮監督を受けない独立の行政機関を設けることが認められている。

 独立行政委員会と内閣との間には事実上の意思疎通が行われ,内閣は,法律案の提出権,予算作成権において独立行政委員会に拘束されない。

 憲法は国家統治の基本方式として三権分立主義を採用しており,この基本方式を法律で変更することは許されない。

 内閣が独立行政委員会の委員の任命権を持ち,その任期が内閣による統制,責任を可能とする合理的な期間に限られている。

 すべての行政権の行使について内閣が国会に対して責任を負うことになっており,準司法機関を除いて,内閣を通じての国会のコントロールから逸脱する行政部門が存在してはならない。

 すべての行政機関が内閣に属し(憲法第65条),内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する(同第72条)という規定によって,すべての行政権は内閣の下にあり,その指揮監督を受けなければならない。

 1 AとE  2 BとF  3 CとA  4DとB  5 EとC  6 FとD  7 BとC  8 DとE  9 FとA   

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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