次の文章につき以下の問いに答えなさい。

 「国民主権」が何を意味するかについては争いがあるが,一般に,国民が公務員の選定罷免権を有し,成年者の普通選挙が保障されるのは,国民主権の現れであると解されている。選挙権については,選挙区間での人口の移動から生じた投票価値の不平等が裁判で争われてきた。最高裁判所は,各選挙人の投票価値の平等も憲法の要求するところとしているが,投票価値の平等は,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものとされている。しかも,(A)最高裁判所は,参議院の選挙区に関して,著しい投票価値の不平等があって初めて違憲状態になるという立場を採っており,実際,(ア)近い格差が許容されている。また,(B)最高裁判所は,衆議院の議員定数配分規定(公職選挙法別表)が違憲であるとしつつ,選挙を無効とした場合には憲法の所期しない結果が生ずるとして当該選挙区の選挙を無効としない判決を下している。他方,最高裁判所は,立候補の自由についても(イ)の自由な行使と表裏の関係にあるとして(ウ)によって保障されるとしているが,選挙違反者に対する立候補の制限は選挙の公正という公共の福祉のための制限として許されるとしている。

〈小問1〉 次の語群から言葉を選択して空欄ア,イ,ウを埋めるのに正しい組合せはどれか選びなさい。

 1 adg  2 beh  3 cfi  4 aeh  5 bfi  6 cdg  7 afi  8 bdg  9 ceh
 【語群】
 a 6倍  b 8倍  c 10倍  d 公務員の選定罷免権  e 選挙権  f 公職就任権  g 憲法第13条  h 憲法第15条第1項  i 憲法第15条第3項

〈小問2〉 最高裁判所が下線部(A)のような立場を採る根拠として正しいものは,次のうちどれか選びなさい。

1 二院制の下,第二院である参議院については,第一院である衆議院とは異なった形で国民意思を反映させるような選出方法を採ることが期待されているのであるから,衆議院ほど強く投票価値の平等の要請は及ばない。
2 国会が定めた都道府県を選挙区とする参議院選挙区選出議員についての選挙の仕組みが,国会の裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,この選挙の仕組みの下で投票価値の平等が損なわれることになってもやむを得ない。

〈小問3〉 最高裁判所が下線部(B)で挙げた選挙無効判決のもたらす「憲法の所期しない結果」とは,次のうちどれか選びなさい。

1 公職選挙法別表及びこれに基づく選挙を当然に無効であると解した場合,当該選挙により選出された議員がすべて当初から議員としての資格を有しなかったこととなる結果,既にその議員によって組織された衆議院の議決を経た上で成立した法律等の効力にも問題が生じ,また,今後における衆議院の活動が不可能となる。
2 選挙無効の判決によって得られる結果は,当該選挙区の選出議員がいなくなるというだけであって,真に憲法に適合する選挙が実現するためには,公職選挙法自体の改正を待たなければならず,また,公職選挙法の改正を含むその後の衆議院の活動が当該選挙区からの選出議員を得ることができないままの異常な状態の下で行われざるを得ないこととなる。
3 選挙無効の判決が下されると,その効力の発生が判決から一定期日後に発生するとしても,国会は議員定数配分規定を改正して再選挙を行わざるを得ないことになるが,議員定数配分規定を改正するかどうかは高度に政治的な問題であるから,結局,裁判所が司法権の行使としてふさわしくない政治の茂みに踏み込むことになり,結果的に裁判所に対する国民の信頼が揺らぐことになる。

 正 解   4  2  2

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