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◎
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自然公園法第53条に定める訴えについて述べた次のアからウまでの各記述につき,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 |
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ア
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この訴えは,違法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の損害に対して,全体的な公平負担の見地からこれを調整するためにする損害賠償請求訴訟である。 |
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イ
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この訴えは,当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものであり,形式的当事者訴訟に分類される。 |
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ウ
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この訴えは,環境大臣又は都道府県知事に対して補償を請求し,これに対する決定を経なければ,提起することができない。 |
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1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○ 4 ア○ イ× ウ× 5○ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ× 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ× | |
| (参照条文)自然公園法 第13条 環境大臣は国立公園について,都道府県知事は国定公園について,当該公園の風致を維持するため,公園計画に基づいて,その区域(海面を除く。)内に,特別地域を指定することができる。 2 (略) 3 特別地域(特別保護地区を除く。……)内においては,次の各号に掲げる行為は,国立公園にあつては環境大臣の,国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ,してはならない。…… 一工作物を新築し,改築し,又は増築すること。 二木竹を伐採すること。 三鉱物を掘採し,又は土石を採取すること。 四〜十五(略) 4〜9 (略) 第52条 国は国立公園について,都道府県は国定公園について,第13条第3項……の許可を得ることができないため……損失を受けた者に対して,通常生ずべき損失を補償する。 2 前項の規定による補償を受けようとする者は,国に係る当該補償については環境大臣に,都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。 3 環境大臣又は都道府県知事は,前項の規定による請求を受けたときは,補償すべき金額を決定し,当該請求者にこれを通知しなければならない。 4,5 (略) 第53条 前条第3項……の規定による決定に不服がある者は,その通知を受けた日から6月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては,国又は都道府県を被告とする。 |
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| 平23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |