次のアからエまでの各記述について,それぞれにおける第1段落を前提とし,各第2段落の記述が,行政手続法の解釈又は適用として,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。なお,アからエまでのいずれの記述も,行政手続法第3条第1項の定める適用除外には当たらない場面であり,建築基準法,食品衛生法,河川法には行政手続法の全部又は一部の適用を除外する規定は存在しない。

 食品衛生法によれば,飲食店事業を営むには,飲食店の営業許可を都道府県知事から取得しなければならない。また,都道府県知事は,営業許可に付された条件に違反した場合その他の場合において,営業許可の取消しを行うことができる。
飲食店営業許可の取消処分は,事業活動を営むことができないという重大な不利益にかかわる行政処分であり,行政手続法上,都道府県知事において処分基準をあらかじめ設定し公にしておかなければならない。

 河川法によれば,河川の流水を占用しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。
占用不許可処分は,流水を用いた事業活動を営むことができないという重大な不利益をもたらす行政処分であるが,行政手続法上,河川管理者は,占用不許可処分をするに当たって弁明機会付与又は聴聞を行わなくてもよい。

 貸金業の規制等に関する法律によれば,貸金業を営もうとする者は,二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の,一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
貸金業を営もうとする者が,内閣総理大臣の登録を受けようとする場合には,行政手続法の適用があり,都道府県知事の登録を受けようとする場合には,当該都道府県の行政手続条例が制定されていればその適用がある。

 ある県条例において,知事は当該条例の定めに違反する者に対して「是正措置を講ずべきことを勧告することができる」との規定及び当該勧告を受けた者が従わなかったときには「是正措置を講ずべきことを命ずることができる」との規定がある(なお,この条例は,法律の具体的な委任に基づくものではない。)。
知事が違反者に対して,是正のための措置を採るよう勧告する場合も,是正のための措置をするよう命ずる場合も,共に行政手続法の適用はない。

 正 解   2  1  2  1

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40