次の文章は最高裁判所の判決の一部であるが,後記AからGまでの記述から適切なものを選んで,アからウまでの空欄に入れて文章を完成させる場合に,選択すべきものの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。

 行政処分が当然無効であるというためには,処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず,ここに重大かつ明白な瑕疵というのは,「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大明白な瑕疵がある場合」を指すものと解すべきことは,当裁判所の判例である(中略)。右判例の趣旨からすれば,瑕疵が明白であるというのは,【ア】場合を指すものと解すべきである。

 もとより,【イ】どうかということ自体は,原審の口頭弁論終結時までに現れた証拠資料により判断すべきものであるが,

 所論のように,【ウ】どうかを口頭弁論終結時までに現れた証拠及びこれにより認められる事実を基礎として判断すべきものであるということはできない。

【ア】A.処分成立の当初から,誤認であることが外形上客観的に明白である
   B.誤認であることが,処分成立の当初から行政庁にとって容易に判明し得た
   C.遅くとも原審の口頭弁論終結時において,誤認であったことが明らかとなっている
【イ】D.処分成立の初めから重大かつ明白な瑕疵があったか
   E.重大かつ明白な瑕疵があるか
【ウ】F.重大かつ明白な瑕疵があるか
   G.処分成立の初めから重大かつ明白な瑕疵があったか

 1アA イD ウF  2 アA イE ウG  3 アB イD ウF  4 アB イE ウG  5 アC イD ウF  6 アC イE ウG
平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40