ある地方で発生した大地震について,強制加入団体であるX税理士会が,被災した地域の税理士会の業務遂行支援のために寄付を行うこととし,このため復興支援特別負担金を会員から徴収することを決議した。これに対して,X税理士会の会員であるYは,そのような強制的な寄付は,会員の憲法上の権利を侵害し,また,税理士会の権利能力の範囲外の行為であると主張し,決議の無効と特別負担金の支払義務の不存在の確認を求めて訴訟を提起した。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,最高裁判所の判例に照らし,正しいものをすべて選び出したものはどれか。

 Yは,負担金徴収決議が自己の思想及び良心の自由を侵害するとの理由でX税理士会の決議の無効を主張することはできないが,それは憲法の第3章に定める権利の条項は,専ら公的機関と個人との関係を規律するものであるからである。

 X税理士会の行う寄付は,その目的を遂行する上で直接又は間接に必要な範囲内での援助などにとどまるべきであるが,他の税理士会との間で業務その他について,提携,協力,援助等をすることもその活動範囲に含まれる。

 憲法第3章に保障された権利が,自然人たる国民にのみ認められた権利であることを考えれば,法人であるX税理士会の人権は,特段の事情がない限り,自然人であるYの思想良心の自由に劣後する。

 X税理士会が強制加入の団体であり,その会員であるYには実質的には脱退の自由が保障されていないことからすると,寄付のために会員に強制的に協力義務を課すことは,寄付の目的にかかわらず,X税理士会の目的の範囲外の行為である。

 憲法第3章に定める権利の条項は,性質上可能な限り,法人にも適用されるものと解すべきであるから,いかなる相手にいかなる寄付を行うべきかは,自然人による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請はなく,X税理士会において制限を受けることなく自由に決定することができる。

 1 アのみ  2イのみ  3 ウのみ  4 エのみ  5 オのみ  6 アとイ  7 ウとエ  8 オとア  9 イとウ  10 アとイとウ   

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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