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◎
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以下は,「裁判所は,職業活動による他人の生命,健康への侵害を防止するなどの消極的・警察的目的を達成するために職業選択の自由が制限される場合には,国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進,経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極目的を達成するために職業選択の自由が制限される場合よりも,その合憲性を厳密に審査すべきである」という考え方(以下「消極目的規制・積極目的規制二分論」という)に関する文章である。アからオのうち,bがaに対する批判又は反論として成り立っているものについては1を,そうでないものについては2を選択しなさい。 |
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ア
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a.小売商業調整特別措置法に関する判決(最大判昭和47年11月22日)と薬事法距離制限規定を違憲とした判決(最大判昭和50年4月30日)とを合わせて読むと,最高裁判所が職業選択の自由の制限に関して消極目的規制・積極目的規制二分論に立っていると理解できる。 |
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イ
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a.消極目的規制・積極目的規制二分論には,規制目的の類型によって規制手段に対する違憲審査基準が決まる理由が明らかでないという問題がある。 |
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ウ
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a.職業活動に対する規制の目的が消極的なものか積極的なものかを的確に区分することは,理論上も実際上も困難である。 |
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エ
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a.裁判所が消極目的規制・積極目的規制二分論に立って違憲審査を行うと,法律制定に当たり,積極目的をうたえば職業活動の制限に対する司法的なチェックを免れることができるので,結果的に既得権益保護のための職業活動の制限が横行することになりかねない。 |
| オ | a.消極目的規制について厳密な違憲審査がなされることになると,公害規制立法による経済規制のような場合にも厳密な違憲審査がなされることになり,不都合な結果が生じ得る。 |
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正 解 1 1 2 1 2 |
| 平17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |