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◎
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後記の「判決文」と題する文章は,公立の高等専門学校において保健体育の剣道実技に参加しなかった学生に対し2年連続の原級留置処分及びそれを前提とする退学処分がされたことについて,それを違法とした最高裁判所平成8年3月8日第二小法廷判決からの抜粋である。次の1から4までの各記述のうち,この判決文についての言明として妥当なものはどれか。
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1
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判決文は,信仰上の根拠により剣道実技の履修を拒否している学生に対し,当該履修拒否を理由として不利益な取扱いをすることはおよそ許されないとする立場に立っている。
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2
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判決文は,被上告人は「学業劣等で成業の見込みがないと認められる者」に当たらず,したがって,退学処分をすべきではなかった,と判断したものではない。
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3
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判決文は,退学処分を選択するについては退学以外の他の処分を選択する場合と比較して特に慎重な配慮を要すると述べているが,結局は,校長が考慮すべき事項を考慮せず又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠いていたことから処分を違法と判断しており,この判断方法は退学処分以外の処分についても用いることができるのであって,退学処分の場合と他の処分の場合とを区別する実益はない。
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4
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判決文は,原級留置処分や退学処分を行うかどうかに関しては校長が合理的な裁量によって判断することを十分に期待し得るので,裁判所としては校長の判断が合理的なものであったかどうかについて原則的には審査しないとする立場に立っている。
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【判決文】
高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は,校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり,裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては,校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し,その結果と当該処分とを比較してその適否,軽重等を論ずべきものではなく,校長の裁量権の行使としての処分が,全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り,違法であると判断すべきものである(……)。しかし,退学処分は学生の身分をはく奪する重大な措置であり,学校教育法施行規則13条3項も4個の退学事由を限定的に定めていることからすると,当該学生を学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきであり,その要件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要するものである……。
1 公教育の教育課程において,学年に応じた一定の重要な知識,能力等を学生に共通に修得させることが必要であることは,教育水準の確保等の要請から,否定することができず,保健体育科目の履修もその例外ではない。しかし,高等専門学校においては,剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く,体育科目による教育目的の達成は,他の体育種目の履修などの代替的方法によってこれを行うことも性質上可能というべきである。
2 他方,前記事実関係によれば,……被上告人は,信仰上の理由による剣道実技の履修拒否の結果として,他の科目では成績優秀であったにもかかわらず,原級留置,退学という事態に追い込まれたものというべきであり,その不利益が極めて大きいことも明らかである。また,本件各処分は,その内容それ自体において被上告人に信仰上の教義に反する行動を命じたものではなく,その意味では,被上告人の信教の自由を直接的に制約するものとはいえないが,しかし,被上告人がそれらによる重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせられるという性質を有するものであったことは明白である。
上告人の採った措置が,信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなく,教育内容の設定及びその履修に関する評価方法についての一般的な定めに従ったものであるとしても,本件各処分が右のとおりの性質を有するものであった以上,上告人は,前記裁量権の行使に当たり,当然そのことに相応の考慮を払う必要があったというべきである。……
3 被上告人は,レポート提出等の代替措置を認めてほしい旨繰り返し申し入れていたのであって,剣道実技を履修しないまま直ちに履修したと同様の評価を受けることを求めていたものではない。これに対し,○○高専においては,被上告人ら……学生が,信仰上の理由から格技の授業を拒否する旨の申出をするや否や,剣道実技の履修拒否は認めず,代替措置は採らないことを明言し,被上告人及び保護者からの代替措置を採ってほしいとの要求も一切拒否し,剣道実技の補講を受けることのみを説得したというのである。本件各処分の前示の性質にかんがみれば,本件各処分に至るまでに何らかの代替措置を採ることの是非,その方法,態様等について十分に考慮するべきであったということができるが,本件においてそれがされていたとは到底いうことができない。……
4 以上によれば,信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を,正当な理由のない履修拒否と区別することなく,代替措置が不可能というわけでもないのに,代替措置について何ら検討することもなく,体育科目を不認定とした担当教員らの評価を受けて,原級留置処分をし,さらに,不認定の主たる理由及び全体成績について勘案することなく,二年続けて原級留置となったため進級等規程及び退学内規に従って学則にいう「学力劣等で成業の見込みがないと認められる者」に当たるとし,退学処分をしたという上告人の措置は,考慮すべき事項を考慮しておらず,又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き,その結果,社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく,本件各処分は,裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ない。
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正解 2 |
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(参照条文)学校教育法施行規則
第13条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては,児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2 懲戒のうち,退学,停学及び訓告の処分は,校長(大学にあつては,学長の委任を受けた学部長を含む)がこれを行う。
3 前項の退学は,公立の小学校,中学校(学校教育法第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という)を除く),盲学校,聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き,次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
一性行不良で改善の見込がないと認められる者
二学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三正当の理由がなくて出席常でない者
四学校の秩序を乱し,その他学生又は生徒としての本分に反した者
4 第2項の停学は,学齢児童又は学齢生徒に対しては,行うことができない。 |