行政手続法第4章に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 行政手続法によれば,行政指導は,行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行われなければならない。したがって,行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱して行われた行政指導の効果は行政主体には帰属せず,国家賠償法の対象とはならない。

 行政手続法によれば,行政指導に携わる者は,相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。法令違反行為に対して行政指導をしたにもかかわらず,行政指導の相手方が従わなかった場合に,当該違反行為について法令上規定された不利益処分を行政庁が行うことは,ここにいう「不利益な取扱い」に直ちに該当するものではない。

 行政手続法によれば,行政指導を行うに際しては,相手方から求めがなくても,同法の定める例外に該当しない限りは,行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面を行政指導の相手方に交付しなければならない。

 行政手続法によれば,同一の行政目的を実現するため,一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときは,あらかじめ,事案に応じ,これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め,かつ,行政上特別の支障のない限り,公表しなければならない。

  正解  2  1  2  1
平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40