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次の【ア】と【イ】の空欄には後記の語句群から,(A)から(C)までの空欄には後記の文章群から,それぞれ適切なものを入れると,いわゆる北方ジャーナル事件の最高裁判所判決に関する文章となる(ただし,同じ語句又は文章が入ることはない)。【ア】と【イ】の空欄に入れるべき語句の組合せとして適当なものを選ぶとともに,(A)から(C)までの空欄に入れるべき文章を選びなさい。 |
憲法第21条第2項前段にいう検閲とは,【ア】が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することをいい,出版物の頒布等の仮処分による事前差止めは,検閲に【イ】。 | |
しかし,表現行為に対する事前抑制は,(A)というべきである。 | |
出版物の頒布等の事前差止めは,このような事前抑制に該当するものであって,とりわけその対象が,公務員又は公職選挙の候補者に対する評価,批判等の表現行為に関するものである場合には,(B)ものといわなければならない。 | |
ただ,そのような場合であっても,(C)。 | |
正 解 5 A 5 B 6 C 2 | |
【語句群】 a 公権力 b 行政権 c 司法権 d 当たる e 当たらない f 当たり得る | |
【語句の組合せ】 1 ad 2 ae 3 af 4 bd 5 be 6 bf 7 cd 8 ce 9 cf | |
【文章群】 | |
1.頒布される出版物の内容いかんによっては,出版物の対象となった者の人格等に回復し難い損害が生じるおそれがあるから,そのような場合に限って,厳格かつ明確な要件の下に,検閲として,許される場合がある 2.その表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益を図る目的でないことが明白であって,かつ,被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときには,例外的に許容される 3.裁判所による仮処分に基づくときには,一般に,口頭弁論ないし債務者の審尋を必要的とせず,立証についても疎明で足りるものとしており,表現の自由を確保する上で,その手続的保障として十分であるとはいえないから,相手方に反証の機会を与えない限り,許されない 4.その者の人格権としての名誉権を十分に尊重しなければならないのであるから,当該表現行為によって侵害される個人的利益を上回るような出版の必要性が認められない限り,許容される 5.公の批判の機会を減少させるものであり,その性質上,予測に基づくものとならざるを得ないことから,事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く,濫用のおそれがあることなどからすると,厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容される 6.そのこと自体から,一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ,その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると,原則として許されない 7.被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には,その表現内容が真実であったとしても,例外的に許容される |
平17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
平23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |