以下の各文章は,被疑者,被告人の権利に関する最高裁判所の判例の内容を要約したものである。それぞれ,内容が正しい場合には1を,誤りである場合には2を選びなさい。

 憲法第34条前段の弁護人に依頼する権利についての規定は,単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく,被疑者に対し,弁護人を選任した上で,弁護人に相談し,その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているものと解すべきである。

 憲法第35条は,刑事手続に関する規定であって,行政手続に適用されるものではないと解するのが相当であるから,収税官吏が所得税に関する調査について必要があるときは,納税義務者などに質問し,又は帳簿書類その他の物件の検査をすることができる旨を規定している昭和40年法律第33号による改正前の所得税法第63条には直接適用がないものといわなければならない。

 憲法第37条第1項は,単に迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上及び司法行政上の措置を採るべきことを要請するにとどまらず,さらに個々の刑事事件について,現実にその保障に明らかに反し,審理が著しく遅延し,迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には,その審理を打ち切るという非常救済手段が採られるべきことをも認めている趣旨の規定である。したがって,具体的刑事事件における審理の遅延が,通常その種の事件として想定される期間を著しく超えた場合には,裁判所は,被告人に対し非常救済手段として,免訴の言渡しをしなければならない。

 憲法第38条第1項の法意は,何人も自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものであるところ,この保障は,純然たる刑事手続においてばかりではなく,それ以外の手続においても実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般的に有する手続には,等しく及ぶものと解するのが相当である。

 公判廷における被告人の自白は,憲法第38条第3項に規定する「本人の自白」には該当しないと解すべきである。その理由としては,被告人の発言,挙動,顔色,態度及びこれらの変化等からも,その自白が真実に合致するか,任意のものであるかなどを裁判所が判断し得ることが挙げられる。

 正 解   1  2  2  1  1

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40