行政事件訴訟法第3条第6項は,第1号で「行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く)」,第2号で「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において,当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」にそれぞれ提起することができる二つの類型の義務付け訴訟を規定している。 これらの義務付け訴訟について述べた次のアからエまでの各記述について,それぞれ,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 行政事件訴訟法は,求める処分等の名あて人を,原告自らとするものと第三者とするもの2類型に分けて規定している。

 申請に対して拒否処分を受けた者は,義務付け訴訟を提起するには拒否処分の取消訴訟を併合して提起しなければならない。

 申請に対して拒否処分を受けた者が,拒否処分の取消訴訟と義務付け訴訟を併合して提起した場合,取消訴訟が棄却されたとしても,取消訴訟と義務付け訴訟では判断の基準時が異なるのであるから,義務付け訴訟が認容される場合もある。

 処分の根拠法令上,行政庁に処分を行うか否かにつき裁量が認められる場合には,当該処分の義務付けの訴えが却下されるか請求が棄却されるかのいずれかの結論となる。

 正 解   2  1  2  2

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40