国会の権能に関する次の各文章について,それぞれ,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 憲法によれば,両議院は,それぞれ国政に関する調査に関して,証人の出頭,証言及び記録の提出を要求することができるとされている。この規定を受けて,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律は,各議院から証人としての出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは,原則として何人もこれに応じなければならないとし,正当な理由なく,出頭,書類の提出,宣誓,証言を拒んだ場合の刑罰を定めているほか,各議院が,国政調査に関して,捜索,押収を行うことを認めている。

 国政調査権は,司法権の独立を害しない限り,司法に関する事項にも及ぶ。両議院の議員によって構成される裁判官訴追委員会は,裁判官について訴追の請求があったとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは,その事由を調査しなければならない(裁判官弾劾法第11条)が,これは,そのような国政調査権行使の一例である。

 各議院は,答弁又は説明のために国務大臣の出席を求めることができる。出席を求められた国務大臣は,両議院の一に議席を有するか否かにかかわらず,出席しなければならない。他方,両議院の一に議席を有する国務大臣は,いつでも議案について発言するため議院に出席することができるのに対し,議席を有しない国務大臣は,議院から求められた場合に限って出席することができる。

 両議院の会議は公開とするのが原則であるが,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。裁判所が裁判の対審を非公開とする場合には,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがなければならないが,両議院の会議を非公開にするについては,そのような制限は加えられていない。

 条約の締結に必要な国会の承認については,先に衆議院に提出しなければならない。先に提出を受けた衆議院がこれを承認したのに,参議院が承認しなかった場合に,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は参議院が提出を受けた後,国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは,衆議院の議決をもって国会の承認があったものとされる。

 正 解   2  2   2  1  2

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40