特殊な類型の処分等について行政手続法の適用のルールを定めた行政手続法第3条第1項及び国とこれに準ずる公的機関との間においてされる処分等についてのルールを定めた行政手続法第4条に関して,その内容を解説する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

 処分のうち,国会の両院の議決によってされる処分,裁判所の裁判によりされる処分等は,それぞれ独自の手続に基づいてされるものであり,行政手続法は,同法第2章から第4章までの規定の適用を除外している。

 行政が国民に対して行う処分等を視野において制定された行政手続法の諸規定は,地方公共団体が有する行政主体としての固有の立場に着目してされる処分等について本来適用されないのが筋であるが,国と地方公共団体とは対等の関係に立つとするのが地方分権の精神であり,行政手続法は,これらの処分等を適用除外としていない。

 行政手続法によれば,「特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」に対する国等による業務監督上の処分(法人の解散等の一定の処分を除く)について,同法第2章及び第3章の適用が除外されている。ここにいう「特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」とは,法律の規定に基づく試験,検査等の行政上の事務について,その全部又は一部を法律の規定に基づいて,行政庁が指定して行わせる目的の下に設立された法人を想定したものである。

 1 ア○ イ○ ウ○  2 ア○ イ○ ウ×  3 ア○ イ× ウ○  4ア○ イ× ウ×  5 ア× イ○ ウ○  6 ア× イ○ ウ×  7 ア× イ× ウ○  8 ア× イ× ウ×   

平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40