土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟において,当該事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため,社会的,経済的損失の観点からみて,社会通念上,原状回復が不可能である場合であっても,訴えの利益を消滅させるものではないとした最高裁判所平成4年1月24日第二小法廷判決(民集46巻1号54頁)に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

 本判決は,社会的,経済的損失の観点からみて,社会通念上,原状回復が不可能であるとの事情は,行政事件訴訟法第31条の事情判決の適用に関して考慮されるべき事柄であって,土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟の訴えの利益を消滅させるものではないとしている。

 本判決は,土地改良事業の施行認可処分が取り消されれば,同処分後に行われる換地処分等の一連の手続及び処分の法的効力が影響を受けることを,訴えの利益を根拠付ける理由としている。

 本判決は,社会通念上,原状回復が法的に不可能となった場合において,原告が採り得る手段は損害賠償請求のみであり,同請求の前提として,土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟を提起しておかなければならないことを,訴えの利益を根拠付ける理由としている。

 1 ア○ イ○ ウ○  2ア○ イ○ ウ×  3 ア○ イ× ウ○  4 ア○ イ× ウ×  5 ア× イ○ ウ○  6 ア× イ○ ウ×  7 ア× イ× ウ○  8 ア× イ× ウ×  

平18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40