財政制度に関する次のアからエまでの各記述について,明らかに誤っているもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。

 日本国憲法は,租税法律主義の例外を設けていないため,「条約中に関税について特別の規定があるときは,当該規定による」と定める関税法第3条ただし書の合憲性が問題となり得るが,憲法第84条にいう「法律の定める条件による」場合に該当するものとして,憲法違反ではないと解される。

 日本国憲法は,予備費の制度を設け,事前に国会の議決を経るとともに,具体的な支出については,事後的に国会の承諾を得ることを必要としている。そして,国会の承諾が得られない場合には,既に締結された契約は直ちに無効とはされないものの,当該契約を解除する正当な事由があるものと解される。

 日本国憲法においては,予算発案権は内閣に専属する。しかし,憲法第83条の趣旨からして,国会は,提出された予算案につき,減額修正,増額修正のいずれもなし得ると解されており,国会法や財政法には,増額修正を想定した規定が置かれている。

 日本国憲法には,予算と法律が不一致の場合に関する規定は設けられていない。年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合,内閣は,補正予算,経費流用,予備費などの予算措置を採るべき義務を負い,当該法律の執行が緊急を要するときには,事後に国会の承認を経ることを条件に,これらの予算措置のいずれであっても内閣の責任で選択して執行することができる。

 1 アとイ  2 アとウ  3 アとエ  4 イとウ  5×イとエ  6 ウとエ   

平18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40