|
◎
|
行政機関の種別に関する次の記述について,アからエまでの下線部の各記述につき,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 |
|
ア
|
行政機関には,行政庁,諮問機関・参与機関,執行機関,補助機関等の区別があるとされる。まず,行政庁とは,行政主体の法律上の意思を決定し外部に表示する機関をいう。行政処分等の権限を行使する行政庁として法律上規定されている例としては,内閣府や,法務省等の各省や,東京都,北海道,京都府,沖縄県等の都道府県や,大阪市,横浜市等の市町村等がある。(ア) |
|
イ
|
行政庁から諮問を受けて意見を具申する機関を諮問機関という。参与機関と異なり,これらの機関の意見に行政庁は必ず従わなければならない訳ではない。法制審議会等の各種審議会が諮問機関の例である。これらの組織は,国家行政組織法上,審議会等として位置付けられ,同法にいう委員会とは区別されている。(イ)[58]国家行政組織上の委員会の例としては,中央労働委員会,公害等調整委員会がある。 |
|
ウ
|
行政目的を実現するために,代執行,直接強制,即時強制等の実力を行使する機関を執行機関という。警察官,消防職員,自衛官,海上保安官等がこれに該当する。(ウ) |
|
エ
|
また,学説上は,行政庁の事務や会計の処理を検査し,これらの処理が適正に行われているかを監査する機関のことを指して,監査機関と呼ぶ考え方もある。国の機関の会計処理等を検査する会計検査院,地方公共団体の財務に関する事務処理等を監査する監査委員等がこれに該当する。(エ) |
| 正解 2 1 1 1 |
| 平18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |