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次の文章は,職業選択の自由を規制する法令の合憲性判断基準に関するものである。AからDまでの空欄に,後記1から6までの中から適切なものを補充して,文章を完成させなさい。 |
最高裁判所は,職業選択の自由を規制する法令の合憲性に関して,[A]の判決において,積極的な社会経済政策を実施するための法的規制措置については,立法府がその裁量権を逸脱し,当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限って,これを違憲として,その効力を否定することができる旨判示した。 | |
その後,[B]の判決では,職業の許可制について合憲性を肯定し得るためには,原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し,それが自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的,警察的措置である場合には,許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては,その目的を十分に達成することができないと認められることを要する旨判示した。 | |
これらを受けて,職業選択の自由を規制する法令の合憲性審査基準に関して,判例はいわゆる「目的二分論」に立っていると理解した上で,これを基本的に支持する見解がある一方で,規制目的と合憲性審査基準を対応させることについて批判的な見解もある。このような中,最高裁判所は,平成元年に,[C]において,ある小法廷が,[A]の判決と同様の合憲性審査基準を述べた上で,当該規制は違憲とすべき場合に当たらない旨判示したのに対して,別の小法廷は,そのような審査基準を述べることなく当該規定の合憲性を肯定して,判断手法が分かれた。 | |
しかし,平成5年の[D]についての判決では,その規制目的に言及した上で,[A]の判決を引用して,当該規制は,その目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものであって,これが著しく不合理であることが明白であるとは認め難く,憲法第22条第1項に違反するということはできない旨判示した。 | |
1. 薬局設置場所が配置の適正を欠くと認められることを都道府県知事による開設不許可事由とした薬事法の規定の合憲性が争われた事案 | |
正 解 5 1 3 2 |
平18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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