Aは喫茶店を営業しようと思い,食品衛生法の規定に従い行政庁Bに営業許可の申請をした。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 その営業場所の付近には既に喫茶店が多数あり,過当競争になるおそれがある。この場合,Bは,過当競争のおそれを理由として申請を拒否することはできない。

 その営業場所の近くに中学校があり,その校長及び生徒の父母らは,生徒が下校時に立ち寄るおそれがあるとして,喫茶店の開店に反対する陳情をBに行っている。Bはこのような事情を理由として申請を拒否することができる。

 Bは,許可を与えるに際して,「提供するメニューの料金については事前にBの承認を得なければならない」という附款を付することができる。

 Aの申請書には偽りがあり,本来,許可基準を満たさないものであった。営業許可を与えた直後にそのことに気が付いたBは,当初から許可基準を満たしていなかったことを理由として営業許可を取り消し,その旨をAに通知した。これは学問上の「撤回」に当たる。

  正解   1  2  2  2

 (参照条文)食品衛生法
第1条 この法律は,食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより,飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し,もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
第51条 都道府県は,飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く)であつて,政令で定めるものの施設につき,条例で,業種別に,公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第52条 前条に規定する営業を営もうとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない。
A 前項の場合において,都道府県知事は,その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは,許可をしなければならない。(以下略)
B 都道府県知事は,第1項の許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。 
  

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