学問の自由に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 学問の自由を保障した憲法第23条の規定は,支配的見解によれば,大学における教授その他の研究者の学問研究の自由,学問研究成果の発表の自由及び教授の自由の保障に限定されており,国民一般の学問的活動の自由を保障するものとは解されていない。

 最高裁判所の判例によれば,教科書検定制度は,普通教育の場で教科用図書として用いるための図書を作成する目的でつくられた規制であって,それは教科書の形態における研究結果の発表を著しく制限するから,学問の自由を保障した憲法第23条に反する。

 真理の探究を目的とする学問研究の自由は,憲法第19条の保障する思想の自由の一部を構成するが,研究活動が必ずしも内面的精神活動に限定されないことからすれば,学問研究の自由を思想の自由と同様の絶対的な自由と見ることはできない。

 最高裁判所の判例によれば,学問の自由は教授の自由を含み,普通教育における教師に対しても一定の範囲における教授の自由が保障されるが,大学教育と異なり普通教育においては教師に完全な教授の自由は認められない。

 正 解   2  2  1  1

平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40