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居住・移転の自由に関する次の文章の空欄アからオまでに,後記aからjまでの各文から適切なものを選択して文章を完成させる場合の正しい組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。
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(1908) 【居住・移転の自由】
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空欄に入れるべき適切なものの組み合わせはアa,イd,ウh,エc,オbとなる。
まず、居住・移転の自由は,歴史的背景に基づいて経済的自由の一つに数えられてきたとあるから、【ア】には歴史に関する記載のあるaかfが入ることになる。この点,居住・移転の自由は,本来的に移転の自由が成立する余地がない中世封建制下の事態とは質的に異なった絶対王政下において実際に保障され,近代社会に至って確立し資本主義経済の基礎的条件が整えられていったという経緯があった。 したがって,【ア】には,fではなく,aが入ることになる。
次に,居住・移転の自由は,歴史的背景から経済的自由の一つに数えられてきたが,人が一定の場所から移動できないのでは,直接的拘束ではないにしろ,人身の自由が保障されているとはいえない。したがって,居住・移転の自由は人身の自由の一環としてとらえることが可能であり,【イ】にはdが入る。また,現代においては,自己の欲する場所に移動し,広く知的な接触の機会を得て意見・情報の交換を行うことは,個人の人格の形成・発展にとって不可欠である。したがって,【ウ】にはhが入る。
次に,【エ】には居住・移転の自由の中に海外渡航の自由が含まれるかどうかについて判示した最高裁判所の判例が入ることになる。この点につき判例(最大判昭33.9.10
・ 憲法百選INoユ17)は,海外渡航の自由につき「憲法22条2項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由を含むものと解すべきである」としている。したがって,【エ】にはこの最高裁判所判決と同じ内容であるcが入ることになる。
最後に,【オ】には日本に在留する外国人に関する記載であるbかgが入ることになる。通説は入国の自由について外国人に保障されないとしており,判例(最大判昭53.10.4・憲法百選I
No. 2,マクリーン事件)もこれを否定している。これに対して,出国の自由について判例(最大判昭32.12.25
・ 憲法百選INal)は外国人についても認めている。また,外国人の再入国の自由について判例(最判平4.11.16
・ 憲法百選I No. 3,森川キャサリーン事件)は否定しているが,学説上は再入国を新規入国とは質的に同一一視することはできないなどの批判があり,争いがあると言える。したがって,gは人閥の|町|]については争いがあるとしている点で妥当でなく,【オ】にはbが入る。*
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憲法第22条は,職業選択の自由とともに,居住・移転の自由を保障している。この自由は,自己の住所又は居所を自由に決定し,また,自己の欲する場所へ自由に移動することを内容とする。居住・移転の自由は,【ア】。それゆえ,居住・移転の自由は,かかる歴史的背景に基づいて,経済的自由の一つに数えられてきたのである。
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しかし,この自由は,【イ】。
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また,現代社会においては,【ウ】。
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居住・移転の自由の中に海外渡航の自由が含まれるかどうかについては議論の存するところである。判例・多数説は,【エ】が,幸福追求権の一つと解する説もある。
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日本に在留する外国人には【オ】。
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a. 封建時代には厳しく制限されていたものであるが,それが近代社会に至って確立することにより,資本主義経済の基礎的条件が整えられることになった
b. 出国の自由はあるが,再入国の自由については争いがある
c. 外国への移住は外国に定住するための海外渡航であるから,その中に一時的な外国への旅行である海外渡航も含まれると解する
d. 身体の拘束を解く意義を有するため,人身の自由の一環としてとらえることも可能である
e. 居住・移転の自由は人間らしい生活の基礎をなすものとされ,その生存権的基本権という側面が強く意識されるようになっている
f. 近代立憲主義の萌芽期から認められていた最も古い人権の一つであるが,自明の自由と解されたために憲法には明示的に規定されないことが多かった
g. 再入国の自由はあるが,入国の自由については争いがある
h. 広く知的な接触の機会を得るためにも居住・移転の自由が不可欠であるとされ,この自由が精神的自由の要素を併せ持つことが説かれるに至っている
i. 個人の自由意思で国籍を離脱することが認められる以上,一時的な海外渡航の自由も当然に認められると解する
j. 本来人間存在の根源にかかわる自由であるという意味においては,人権というよりも公序としてとらえられるべきものである
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(ア,イ,ウ,エ,オの順とする)
1 f . d . h . i . b 2 f
. d . h . c . b 3○ a . d . h . c . b 4 a . j
. e . c . g 5 a . j . e .
i . g 6 f . j . e . i . g |