障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは,憲法第14条第1項,第25条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決,判例時報1363号68頁)に関する次のアからエまでの各記述について,正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。

 この判決は,在留外国人に対する社会保障に関し,定住外国人か否かを区別しつつ,限られた財源の下では,福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許されるとした。

 この判決は,障害福祉年金の給付に関し,廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが,これは,同項の規定の趣旨は外国人に対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。

 この判決は,障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判示する一方,在留外国人に対する社会保障上の施策として,将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。

 この判決は,社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかは,立法府の広い裁量に委ねられており,国は特別の条約の存しない限り,その政治的判断によりこれを決定できるという考え方を前提としている。

 1 アとイ  2 アとウ  3 アとエ  4 イとウ  5イとエ  6 ウとエ   

平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40