地方自治に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 憲法第94条は,地方公共団体の権能として条例制定権を定めているが,同条にいう「条例」には,民主的議決機関である地方公共団体の議会が制定する条例だけでなく,地方公共団体の長が制定する規則も含まれる。

 憲法第93条第2項は,地方公共団体の長及び議会の議員のほか,「法律の定めるその他の吏員」についても地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定めているから,選挙管理委員会の委員を公選とすべきことも同項に基づく憲法上の要請である。

 憲法第95条は,特別法の住民投票について定めているが,同条の「一の地方公共団体」は,一つの地方公共団体という意味ではなく,特定の地方公共団体という意味であり,かつ,既に国法上の地方公共団体と認められているものであることを要する。

 憲法第92条は,地方自治の基本原則について定めているが,地方公共団体の長に対する住民による条例の制定又は改廃についての直接請求制度を設けることは,地方自治の本旨の一内容である団体自治を実現するものとして認められる。

 正 解   1  2  1  2

平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40