市町村の国民健康保険条例に保険料率などの具体的規定がないことと租税法律主義を定めた憲法第84条との関係について判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年3月1日大法廷判決,民集60巻2号587頁)に関する次のアからエまでの各記述について,正しいもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。

 この判決は,国又は地方公共団体が課税権に基づき,その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,特別の給付に対する反対給付としてでなく,一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は,その形式のいかんにかかわらず,憲法第84条に規定する租税に当たるというべきであるとした。

 この判決は,国民健康保険の保険料は租税ではないから憲法第84条が直接適用されることはないが,国又は地方公共団体が賦課徴収する租税以外の公課であっても,賦課徴収の強制の度合いなどの点において租税に類似する性質を有するものについては,憲法第84条の趣旨が及ぶと解すべきであるとした。

 この判決は,憲法第84条の趣旨に照らせば,市町村が行う国民健康保険の保険料についても,条例において賦課要件をどの程度明確に定めておく必要があるかは,専ら国民健康保険が強制加入とされ,保険料が強制徴収される点を考慮して決定されるべきであるとした。

 この判決は,保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率の算定方法が賦課期日までに明らかにされているとしても,具体的な各年度の保険料率をそれぞれ各年度の賦課期日後に告示するとすれば,憲法第84条に反し,許されないこととなるとした。

 1アとイ  2 アとウ  3 アとエ  4 イとウ  5 イとエ  6 ウとエ   

平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40