◎
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損失補償について判示した最高裁判所の判決に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 |
ア
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旧河川附近地制限令上の河川附近地に指定された民有地において無許可で砂利を採取した行為につき,同令違反として事業者が起訴された事件において,河川附近地制限令は損失補償の規定が置かれていないため憲法第29条第3項に違反するとした被告人の主張は,損失補償が必要な場合でも直接同項に基づき国に対してそれを請求できる可能性があるので,失当であるとされた。 |
イ
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都市計画街路予定地内にあることにより建築制限を受けていた土地の収用に際しての損失補償金額の多寡が争われた事件において,損失補償金額の算定に当たっては,建築制限を受けていた土地であるとしてその評価をすべきではなく,建築制限を受けていないものと想定してそれをすべきである,とされた。 |
ウ
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道路管理者である地方公共団体が地下横断歩道を設置した結果,自己所有の地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定に違反する状態となって移転を余儀なくされた所有者が,損失補償を請求した事件において,ガソリンタンクのような危険物であっても,適法に設置できていた施設が地方公共団体の上記行為に伴い移転の必要を生じたときは,移転に必要であった費用は道路法第70条に規定された損失補償の対象となる,とされた。 |
(参照条文)道路法 (道路の新設又は改築に伴う損失の補償) 第70条 土地収用法第93条第1項の規定による場合の外,道路を新設し,又は改築したことに因り,当該道路に面する土地について,通路,みぞ,かき,さくその他の工作物を新築し,増築し,修繕し,若しくは移転し,又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては,道路管理者は,これらの工事をすることを必要とする者(中略)の請求により,これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。(以下略) |
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1 ア○ イ○ ウ○ 2○ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○ 4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ× 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ× |
平19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
平18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |