次のアからエまでの記述の中から,現在の法令及び最高裁判所の判例に照らして正しいものを選びなさい。

 国の行政機関において一定の個人を名宛人として不利益処分をするかどうかを判断するために,当該個人に関する情報を本人以外の者から取得しようとするときは,あらかじめ本人の同意を得ることが原則として必要とされている。

 個人の信仰,病歴その他一般に他人に知られたくない一定種類の情報であって特定の個人を識別できるものについて,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は,国の行政機関は特別の法律の定めがなければそれを保有してはならないものとしている。

 国税に関し,ある者に対する犯則調査によって得られた資料をその者に対する課税処分のために用いることは,違法である。

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律によれば,国の行政機関は,自らが特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないとされている。

 1 ア  2 イ  3 ウ  4エ   

平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40