|
◎
|
通達に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 |
|
ア
|
国家行政組織法第14条第2項は,「各省大臣,各委員会及び各庁の長官は,その機関の所掌事務について,命令又は示達するため,所管の諸機関及び職員に対し,訓令又は通達を発することができる。」と定めているが,これは通達発令権限を有する行政機関を限定する趣旨ではないから,局長や部長といった内部部局の長も通達を発することが許される。 |
|
イ
|
パチンコ球遊器について約10年間にわたり非課税の取扱いが続いた後に,法定の課税対象物品に該当する旨の通達が発せられた場合,通達の内容が法律の正しい解釈に合致するとしても,通達が発せられた後にされる課税処分は,非課税の継続に寄せられた納税者の信頼を損なうものであり,違法である。 |
|
ウ
|
墓地,埋葬等に関する法律第13条に関して,他の宗教団体信者であることだけを理由とする埋葬拒否は「正当の理由」によるものとは認められないと解釈した通達について,この解釈を誤りと考える寺院は,通達に従わず,同条違反を理由に起訴された後に,刑事訴訟で通達の適法性を争うことができるが,それでは公訴を提起され,有罪判決を受ける危険を負わざるを得ないため,取消訴訟で当該通達の適法性を争うことができる。 |
|
1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○ 4○ア○ イ× ウ× 5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ× 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ× ウ× | |
| (参照条文)墓地,埋葬等に関する法律 第13条 墓地,納骨堂又は火葬場の管理者は,埋葬,埋蔵,収蔵又は火葬の求めを受けたときは,正当の理由がなければこれを拒んではならない。 第21条 左の各号の一に該当する者は,これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 一第3条,第4条,第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者 二(略) |
| 平20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |