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◎
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法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの。以下同じ)上の質問検査権に関する最高裁判所平成16年1月20日第二小法廷決定(刑集58巻1号26頁)の次の判示を読み,後記アからエまでの各記述について,明らかに同決定の考え方と整合しないもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。 |
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ア
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税務調査を行うための質問検査権の制度は,刑罰を背景とした間接強制による証拠資料の収集を可能にしているとしても,刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般的に有する手続として認められたものではなく,租税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であって,必要性,合理性が肯定できるから,憲法第35条及び第38条の趣旨に反するものではない。 |
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イ
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法人税法第156条に違反した質問検査権の行使であるかどうかの判断に当たっては,その質問検査権を行使した主体の主観的な意図は考慮すべきではない。 |
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ウ
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犯則調査は,一種の行政手続であって刑事手続(司法手続)ではないから,その実質が租税犯の捜査としての機能を有するものであっても,法人税法第156条にいう「犯罪捜査」に含まれない。 |
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エ
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税務調査によって事案の内容を把握することにより,犯則調査に移行する可能性があることを認識しながら,質問調査権を行使したにとどまる場合は,必ずしも,法人税法第156条によって禁止されている質問検査権を犯則調査のための手段として行使する場合に当たらない。 |
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1 アとイ 2 アとウ 3 アとエ 4×イとウ 5 イとエ 6 ウとエ |
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