学校教育に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 国は,必要かつ相当と認められる範囲において,教育内容について決定する権能を有し,教育の目的を遂行するに必要な諸条件を整備確立するため,教育の内容や方法について遵守すべき基準を設定できる。しかし,それは,教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なものにとどめられるべきである。

 高等学校教育においても,国は,教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があるが,教科書を使用しなければならないとする学校教育法の規定は,高等学校については訓示規定と解される。なぜなら,高等学校においては,生徒の側に学校を選択する余地や教育内容を批判する能力が相当程度あり,教育の具体的な内容や方法については,教師の裁量も尊重する必要があるからである。

 憲法第26条第2項後段の義務教育の無償の規定は,直接には,普通教育の対価を徴収しないこと,すなわち,授業料の不徴収を定める趣旨である。ただし,教科書,学用品等の授業料以外の費用については,国の財政等の事情を考慮して立法により無償と定められた場合に,その限度で,同項の義務教育の無償の内容となる。

  正解   1  2  2
平20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40