行政指導に関する次のアからエまでの各記述について,明らかに誤っているものの個数を,後記1から5までの中から選びなさい。

 最高裁判所の判例によれば,建築確認申請に係る行政指導の相手方が確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を真摯かつ明確に表明して建築確認申請に直ちに応答すべきことを求めた場合には,それ以後の確認処分の留保は原則として違法の評価を受ける。

 最高裁判所の判例によれば,ある行政機関の行為が,これを規定する法律において相手方が任意に従うことを期待してされる行政指導として定められている場合には,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解されることはない。

 行政指導は,多様な行政需要に臨機に対応するためにされる事実的行為であるから,条理上も,行政機関に行政指導についての作為義務が生ずることはない。

 行政指導は,相手方の任意の協力を求めるものであるから,法律に根拠がなく,かつ,その行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えるものであっても,その行政機関が行政サービスの目的で行うものである限り,行うことが許される。

 1 1個  2 2個  3×3個  4 4個  5 0個   

平20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40