行政事件訴訟に関する次の文章中,アからエまでの下線部の各記述について,誤っているものの個数を,後記1から5までの中から選びなさい。

 行政事件訴訟法第7条は,行政事件訴訟に関し,この法律に定めがない事項については,民事訴訟の例によると規定している。したがって,(ア)取消訴訟においても,当事者の自白には拘束力があると解されている。

 もっとも,取消訴訟は,処分が適法にされているか否かという公益に関係する事項を対象とするため,(イ)行政事件訴訟法は,釈明についての特則を設けるとともに,

 当事者において主張しない事実をしんしゃくすることができることと,職権で証拠調べをすることができることを規定するほか,(ウ)訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加や処分をした行政庁以外の行政庁の訴訟参加の規定を設けている。

 また,処分権主義を徹底することは相当でないため,(エ)取消訴訟においては,請求の認諾や放棄はできず,和解や訴えの取下げもできないと解されている。

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