◎
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最高裁判所平成20年9月10日大法廷判決(以下「本判決」という)は,土地区画整理法に基づく土地区画整理事業計画の決定が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると判断したが,本判決に関する次のアからエまでの各記述について,誤っているものの個数を,後記1から5までの中から選びなさい。 |
ア
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最高裁判所の従来の判例は,言わば事業の青写真たるにすぎない一般的抽象的な単なる計画にとどまるなどとして土地区画整理事業計画の決定の処分性を否定していたが,本判決は,事業計画の決定に伴う法的効果が一般的抽象的なものにすぎなくとも抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとして判例を変更した。 |
イ
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都市計画法に基づき都市計画決定の一つとしてされる工業地域指定の決定の処分性を否定した最高裁判所の判例があるが,本判決の理由に従えば,同指定の決定についても,当該地域内において建築物の建築が制約されるという法的効果が発生するから,処分性が肯定されることになる。 |
ウ
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土地改良法に基づく国営又は都道府県営の土地改良事業の事業計画の決定について行政上の不服申立てが認められていることを根拠の一つとして,市町村営の土地改良事業に関し都道府県知事が行う事業施行の認可の処分性を認めた最高裁判所の判例があるが,本判決も,土地区画整理事業計画の決定に行政上の不服申立てが認められていることを理由に処分性を認めた。 |
エ
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都市再開発法に基づく第二種市街地再開発事業の施行地区内の土地の所有者等は,特段の事情のない限り,自己の所有地等が収用されるべき地位に立たされるなど,その法的地位に直接的な影響を受けるとして,当該事業に係る事業計画の決定の処分性を認めた最高裁判所の判例があるが,本判決も,土地区画整理事業の事業計画の施行地区内の宅地所有者等の法的地位に直接的な影響を及ぼすとの理由で同事業計画の決定の処分性を認めた。 |
1 1個 2 2個 3×3個 4 4個 5 0個 |
平21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
平20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |