行政事件訴訟の判決に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 処分の取消判決には,行政事件訴訟法に基づき認められた効力として,第三者効及び拘束力がある。

 最高裁判所の判例によれば,既判力の客観的効果は一般に訴訟物に及ぶと解されており,処分の取消判決がされた場合には,当該処分が違法であることが既判力をもって確定するから,当該処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において当該処分をしたことに違法がない旨を主張することは,許されないものとされている。

 申請者に欠格事由Aがあるとしてされた申請を拒否する処分が判決によって取り消された場合であっても,処分後に,申請者が欠格事由Aに該当することになったときは,改めて申請を拒否する処分をすることが許される。

 処分又は裁決が違法ではあるが,これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において,原告が受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮して,請求を棄却する事情判決の制度は,いわゆる定数訴訟等に関する最高裁判所の判例によって,初めて認められた制度である。

 正 解   1  2  1  2

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平20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40