道路交通法(以下「法」という)に基づく交通反則通告制度に関する後記条文について述べた次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 法第125条第1項に定める反則行為は,本来犯罪を構成する行為であり,その成否は刑事手続において審判されるべきものであるが,法は,大量の違反事件を迅速に処理する目的から,交通反則通告制度を設けている。

 法第127条第1項に定める反則金の納付を通告する手続は,行政手続である。

 法第127条第1項の規定による通告があった場合,これを受けた者は反則金を支払う法的義務を負うことになる。

 法第127条第1項の規定による通告を受けた者は,当該通告の理由となった反則行為の不成立を主張しようとするのであれば,反則金を納付せず,後に公訴が提起されたときに,これによって開始された刑事手続において裁判所の審判を求めるべきである。

  正解  1  1  2  1

(参照条文)道路交通法
 第125条 この章(注1)において「反則行為」とは,前章(注2)の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて,車両等(中略)の運転者がしたものをいい,その種別は,政令で定める。
(注1)第9章「反則行為に関する処理手続の特例」を指す。
(注2)第8章「罰則」を指す。
2 この章において「反則者」とは,反則行為をした者であつて,次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
一〜三(略)
3 この章において「反則金」とは,反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい,その額は,別表第二に定める金額の範囲内において,反則行為の種別に応じ政令で定める。
第126条 警察官は,反則者があると認めるときは,次に掲げる場合を除き,その者に対し,速やかに,反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。(以下略)
一,二(略)
2 (略)
3 警察官は,第1項の規定による告知をしたときは,当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。(以下略)
4 (略)
第127条 警察本部長は,前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において,当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは,その者に対し,理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。(以下略)
2,3 (略)
第128条 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(中略)の納付は,当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(中略)に,政令で定めるところにより,国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は,当該通告の理由となつた行為に係る事件について,公訴を提起されず,又は家庭裁判所の審判に付されない。   

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