税務調査等に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

 税務調査としての質問検査権の行使により犯則事件が探知され,それが端緒となって犯則調査に移行したとしても,一般的に質問検査権を犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することにはならない。

 犯則事件によって収集された資料は,刑事手続に準じた強制力を伴う手続によって収集されたものであるから,これを課税処分のための資料として利用することは,許されない。

 収税官吏は,調査のため必要がある場合には,国税犯則取締法第1条の規定に基づき,調査に際し,実力を行使し,調査の相手方の抵抗を排して必要な措置を行うことができる。

 1 ア○ イ○ ウ○  2 ア○ イ○ ウ×  3 ア○ イ× ウ○  4ア○ イ× ウ×  5 ア× イ○ ウ○  6 ア× イ○ ウ×  7 ア× イ× ウ○  8 ア× イ× ウ×  

(参照条文)国税犯則取締法
第1条 収税官吏ハ国税(関税及噸税ヲ除ク以下同シ)ニ関スル犯則事件(以下犯則事件ト称ス)ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ,犯則嫌疑者ノ所持スル物件,帳簿,書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者ニ於テ任意ニ提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得
2 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ参考人ノ所持スル物件,帳簿,書類等ヲ検査スルコトヲ得
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