予算の法的性格については,法律とは異なる独自の法形式であるとする見解(予算法規範説)と,法律の一種とする見解(予算法律説)がある。これらの見解に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

 予算法規範説は,提出権が内閣に属すること,衆議院に先議権があることなどを根拠とする。それに対して,予算法律説は,予算の制定手続が一般の法律と異なるのは憲法第59条第1項の「憲法に特別の定のある場合」に該当するとする。

 国会が予算に対してどこまで修正をなし得るかについて,予算法規範説は修正に制限は存しないとする。それに対して,予算法律説は,予算の同一性を損なうような大修正はできないとする。

 予算は成立したのに,その支出を命ずる法律が制定されない場合について,予算法規範説は,内閣が支出を実行できるとする。それに対して,予算法律説は,内閣が法律案を提出して国会の議決を求めるしかないとする。

  正解   1  2  2
平22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40