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◎
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株式会社Aは,建築基準法第6条の2第1項にいう指定を受けた指定確認検査機関であり,その従業員であるBを確認検査員に選任している。C市内に建築する計画の建築物について,Bの実施する確認(以下「本件確認」という)がされ,同建築物に関する完了検査が終了したが,同建築物の周辺に居住するDは,同建築物が建築されたことによって生命,身体の安全等が害されたなどと主張している。なお,C市には建築主事が置かれている。この場合において,国家賠償に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例の趣旨に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 |
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ア
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株式会社Aの確認は,国家賠償法第1条第1項の「公権力の行使」には当たらない。 |
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イ
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Bは,株式会社Aの従業員であるが,国家賠償法第1条第1項の「公務員」に当たる場合がある。 |
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ウ
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本件確認につきBに故意又は過失があっても,C市に株式会社Aに対する監督義務違反がない場合は,Dは,国家賠償法第1条第1項に基づく賠償を受けられない。 |
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エ
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Dが,建築工事の着工前に本件確認の取消訴訟を提起していたが,建築物に関する完了検査終了後,これを国家賠償請求訴訟に訴えを変更するとした場合,C市は,行政事件訴訟法第21条第1項の「事務の帰属する国又は公共団体」に当たる。 |
| 正解 2 1 2 1 | |
| (参照条文)建築基準法 第6条 建築主は,第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。(以下略) 2〜15 (略) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(中略)が建築基準関係規定に適合するものであることについて,(中略)国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け,国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは,当該確認は前条第1項の規定による確認と,当該確認済証は同項の確認済証とみなす。 2〜12 (略) 第77条の24 指定確認検査機関は,確認検査を行うときは,確認検査員に確認検査を実施させなければならない。 2〜4 (略) |
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